カードローン

 

 業者から勝手に口座に入金されてしまいました。これは新たな借金になってしまうのでしょうか?

 新たな借金にはなりません。借りるという意思表示がないので契約として成立していないからです。借金の契約というのは、正式には『金銭消費貸借契約』と言います。個人間で貸し借りをする場合に名刺の裏に書いた簡単な『借用書』も契約書類とみなされます。口約束でも証拠があれば同じです。貸す側と借りる側の意思表示がなければ契約として成立しません。勝手に振り込まれた(押し貸しされた)お金ですから、契約としても成立していません。当然、振り込まれたお金に対する支払利息も発生しません。身に覚えのない振り込みに気づいたなら、絶対に使ってはいけません。また、絶対にそのお金を業者に振り込んでもいけません。勝手に押し貸しされた金額をそのまま業者に振り込むと、業者は「一部返済ありがとうございます!」と言ってさらに利息も払えだのとなります。


 押し貸しへの対応方法を教えてください。

 まず、業者から何も連絡がきてない場合には、銀行に問い合わせて身に覚えのない旨を伝え、業者に組戻し(誤入金の取消処理)をするように連絡を取ってもらってください。これは形だけのやりとりで結構です。どうせ組戻しには応じませんから。それから消費生活センターや最寄りの警察署の生活安全課(違法金融担当)へ相談してください。消費生活センターではこのような金融犯罪に強い弁護士も紹介してくれます。くれぐれも、そのお金には手を付けないでください。業者から利息の支払いを求める連絡が既にあった場合には、銀行への問い合わせは省いてすぐに消費生活センターと警察へご相談願います。

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