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基本的に、厳しいと言えます。というのも、俗にブラックリストと称される金融事故・異動情報などは、それぞれ金融庁からの通達で保存期間が定められています。わざわざ事故歴のあるとわかってる人にお金を貸すほどお人好しな会社は滅多にいないです。信用情報機関ごとの保存期間はそれぞれ次の通りとなっています。
信用情報機関名 | 金融事故詳細 | 登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センター | 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センター | 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 | 第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
JICC | 債権回収、破産申立、強制解約および債務に関する整理行為がなされた場合の情報 | 発生日から5年を超えない期間 |
JICC | お約束の返済日を過ぎ、保証会社などが契約者ご本人に代わってお借入残金を返済した情報 | 発生日から5年を超えない期間 |
CIC | 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 | 契約期間中および取引終了後5年間 |
ただ気をつけて欲しいのは、たとえ上記の期間を過ぎて信用情報センターから情報が削除されたとしても、あなたが踏み倒したりした相手の会社内では、永遠に残ると考えてください。社内ブラックとして個別の会社内でブラックリスト情報が残っている場合には、何年経とうともその会社からのお借入はあきらめたほうが良いでしょう。特に気をつけて欲しいのが、グループ企業や系列企業内でのブラック情報の共有です。三菱UFJ銀行系や三井住友銀行系など、あなたが事故を起こした相手企業が実は大手銀行の子会社だったりした場合には、色々厳しくなります。
ブラックになってやり直しを図りたい場合には、事故相手の加盟する信用情報を確認し、企業系列も確認し、信用情報も開示した上で、系列の外にいる会社でクレヒス修行に励んでください。小さなところからコツコツと励むのが、結局は一番の近道です。