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異動情報の削除については、原則として債権者、つまり事故を起こした相手(金融機関や携帯電話会社など)に対して本人自ら依頼しなければなりません。というのも、CICやJICC、全国銀行個人信用情報などの各信用情報機関は信用情報を金融機関等から「預かっている」だけの立場なのです。例えばCICに対して直接異議申し立てを行っても、登録内容が事実に則している場合には、情報の訂正等はできません。信用情報センターに「このような事故がありました」という"事実"を持ち寄るのは、債権者(あなたが事故を起こした会社)です。債権者の言い分が"事実"として登録される以上、修正や削除をお願いしたい場合には、債権者を動かさないといけません。もし登録内容が間違っている場合、身に覚えのない異動情報が見つかった場合には、ただちに削除・訂正を該当する債権者に依頼してください。債権者に対する異動情報の削除依頼方法については、内容証明が基本です。
内容証明については特に堅苦しく考えなくても大丈夫です。字数制限があることだけ気をつければ問題ありません。債権者は内容証明の受け取りに慣れています。毎日受け取っている債権者もいます。少しくらい拙い文章になったとしても意はくみ取れるはずですし、今どき文面を曲解して面倒を起こす債権者もまずいないです。