これは本当によくある質問ですが、借換ローンの融資期間が10年以上なら、借り換えた後でも適用されますのでご安心ください。保証料や抵当権の設定費用などは税額控除の対象になりませんが、現在の住宅ローンを消滅させるために新たに借り入れた借換ローンについては控除の対象となります。そして、この控除が適用される条件は借換後の返済期間が10年以上あることと定められています。
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